「くりっく365とFXの税金・確定申告情報」では、くりっく365が非くりっく365よりも税制が優遇されている点や税金の計算方法、必要経費に認められる費用について、FX取引で損をしたときの損益通算、損失繰越、サラリーマンや自営業者、主婦がFXで利益を上げた場合の税金の計算方法に関する情報をお知らせします。
くりっく365と非くりっく365の税率
非くりっく365の利益は雑所得にあたり、他の所得と合算しての総合課税です。
(非くりっく365はくりっく365業者以外と考えて頂いて結構です。)
所得金額と対応する税率(所得税率)は以下の通りです。
| 課税所得 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 他に市町村民税6%と都道府県民税4%が一律に課税 | ||
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円以上 | 40% | 2,796,000円 |
非くりっく365の税金は総合課税扱いとなるため、利益を上げれば上げるほど税率が高くなり、
税金額が高くなります。
一方、
くりっく365の税金は雑所得ですが、申告分離課税の対象となります。
そしてくりっく365の利益にかかる税金は、所得にかかわらず一律所得の20%です。
この税率の内訳は、所得税が15%、地方税が5%となります。
そのため課税所得が330万円を超える場合は非くりっく365よりもくりっく365の方が税率は優遇されます。
くりっく365での取引は株式・商品・日経225先物等の取引と損益を通算することが可能です。
くりっく365で50万円の利益が出たとしても、先物取引で50万円の損がある場合、合算して損益は0円なので課税されません。
非くりっく365で上記の利益を上げた場合、先物取引の利益50万円に税率20%で、10万円の税金。
非くりっく365は利益がないため税金は0円。(当然所得控除や必要経費があれば課税対象となる所得は少なくなります。)
くりっく365のFX取引で生じた損失は確定申告をすることで、翌年以降に繰り越すことができ、
利益が出れば相殺することができます。この損失繰越控除は3年間可能です。
例えば、1年目50万円の損失 翌年50万円の利益をあげた場合
くりっく365では相殺することで、1年目の損失を2年目の利益で補填することができ、
2年目の利益に対する税金はかかりません。
よって、1年目は税金0円。2年目も0円
非くりっく365の場合は、1年目は税金0円。2年目は50万円に15%の税率、7.5万円掛かります。
(当然所得控除や必要経費があれば課税対象となる所得は少なくなります。)
FX取引で意図的ではなく脱税をしてしまうケースは、この損失繰越を非くりっく365の取引に当てはめて
考えてしまう方がいるためだと思われます。
前年の損失を取り返したまでだから、納税する必要はないという判断はくりっく365のみ可能な
利益の処理方法ですので、気をつけましょう。
「くりっく365とFXの税金・確定申告情報」では、くりっく365と非くりっく365の税金の計算方法、必要経費、損をしたときの損益通算、損失繰越、サラリーマンや自営業者、主婦がFXで利益を上げた場合の税金情報をお知らせします。
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